事故物件・訳あり物件とは?習志野市・津田沼・幕張本郷・四街道の事故物件・訳あり物件の売却や不動産に関わる相談は青葉住宅販売にお任せください。当社買取・無料査定も致します。 |
事故物件・訳あり物件とは?
事故物件・訳あり物件とは、「心理的瑕疵のある物件」のことを指します。また「心理的瑕疵」とは、心理的に抵抗を感じるような事実があることを指します。
「瑕疵」(かし)とは
不動産取引で言う瑕疵とは傷・欠陥などを言います。
具体的な瑕疵
白アリ、給排水設備の故障、雨漏り、腐食なども瑕疵に当たります。土地の土壌汚染、埋蔵物の発見なども、隠れた瑕疵にあたる可能性があります。
また例えば白アリの存在を知っていたにもかかわらず、それを告知していなかったとすると、疵担保責任の有無ではなく単なる告知義務違反になります。
告知義務とは?
「心理的瑕疵のある物件」を売買・賃貸借する場合には、その心理的瑕疵となりうる事項について、売主や貸主が必ず相手方に伝えなければならない義務を告知義務と言います。「心理的瑕疵のある物件」を扱う不動産会社にも、告知義務があります。
告知の例
わかりやすい例としては、その物件で人が亡くなっている、以前に火災などの事故があった、というような「一般的にちょっと気になる事実がある」物件がそうです。実は、事故物件の定義は曖昧なものなのです。 というのも、「心理的に抵抗を感じる」かどうかの判断は人によって異なるからです。基本的には知っている事実を全てお伝えするという「告知義務」があります。
一般的に事故物件として、以下のものが挙げられます。
・殺人・自殺・事故死・孤独死・事件・火事・水害などがあった場合 |
事故物件や訳あり物件と聞くと、殺人・自殺など、人の死に関する事柄だけを連想しがちですが、必ずしもそうではありません。
以下のような場合も「心理的瑕疵がある」として、事故物件・訳あり物件となります。
・近隣に、反社会的勢力の施設がある場合
・近隣に、反社会的勢力の構成員が住んでいる場合
・近隣に、宗教的施設がある場合
・近隣に、葬儀場・火葬場がある場合
・近隣に、ゴミ処理施設・産業廃棄物施設等がある場合
・近隣に、墓地がある場合
・近隣に、工場等がある場合
以上のことが不動産会社には「事故物件」「訳あり物件」として取り扱いされます。