事故物件・訳あり物件-良くある質問

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千葉/習志野市の事故物件・訳あり物件-良くある質問

Q査定・買取査定を依頼した場合、費用はかかりますか?

A査定に一切費用はかかりません。

Q査定結果はどのくらいの期間で知る事ができますか?

Aお問合せを頂いてから通常当日~3日後までに回答させていただきます。 ただし物件によっては調査に時間がかかる場合があります。

Qご近所に査定依頼したことは知られますか?

A知られません。

Q住宅・アパート・ビルなどで事故があった物件でも相談可能ですか?

A不動産の種類などは問いません。どの不動産の種類でも取り扱い・相談可能です。

Q告知義務とは

A不動産業者は、不動産売却の際、その物件が事故物件、心理的瑕疵物件である場合は相手に対してそのことを伝える告知義務があり、このことは宅建業法の47条で定められています。

(業務に関する禁止事項)
第四十七条

宅地建物取引業者は、その業務に関して、宅地建物取引業者の相手方等に対し、次に掲げる行為をしてはならない。

一  宅地若しくは建物の売買、交換若しくは賃借の契約の締結について勧誘をするに際し、又はその契約の申込みの撤回若しくは解除若しくは宅地建物取引業に関する取引により生じた債権の行使を妨げるため、次のいずれかに該当する事項について、故意に事実を告げず、又は不実のことを告げる行為
イ 第三十五条第一項各号又は第二項各号に掲げる事項
ロ 第三十五条の二各号に掲げる事項
ハ 第三十七条第一項各号又は第二項各号(第一号を除く。)に掲げる事項
ニ イからハまでに掲げるもののほか、宅地若しくは建物の所在、規模、形質、現在若しくは将来の利用の制限、環境、交通等の利便、代金、借賃等の対価の額若しくは支払方法その他の取引条件又は当該宅地建物取引業者若しくは取引の関係者の資力若しくは信用に関する事項であつて、宅地建物取引業者の相手方等の判断に重要な影響を及ぼすこととなるもの
二  不当に高額の報酬を要求する行為
三  手付けについて貸付けその他信用の供与をすることにより契約の締結を誘引する行為
-宅地建物取引業法 引用-

 

 

 

 

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事故物件・訳あり物件のご相談でよくある質問・疑問

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