媒介契約の種類
習志野市・船橋市・幕張本郷・四街道|不動産
皆様こんにちは。あと3日で今年も終わりますね・・・
今日朝起きましたら少し喉が痛かったです
風邪をひいての年越しは最悪なので、早めに薬を飲まないといけませんね・・・(;^ω^)
そして今日は売却のご相談を受けた際にお客様より、よく出る質問
「媒介契約の種類の違い」
についてご説明させていただきたいと思います。
媒介契約の種類の違い
不動産売却を依頼する際
依頼主である売主の方が媒介契約の種類を選択しないといけません
・専属専任媒介
・専任媒介
・一般媒介
媒介契約とは不動産業者に売却や購入の仲介を依頼する場合に取り交わす契約です。この媒介契約を結ぶことは、依頼主と宅地建物取引業者(不動産業者)が宅地建物取引業法によって定められている決まり事です。それを契約という形で取り交わすことによって依頼主の権利と義務、不動産業者の権利と義務が発生します。
そしてその3種類の媒介契約によって権利と義務が変わってきます。
・専属専任媒介
仲介業者を1社に決め依頼する契約です。他の不動産会社に重ねて仲介・依頼することは出来ません。また自分で見つけてきた相手方(買主様)についても、依頼した不動産会社を通じて取引をすることが義務づけられています。そして対象の不動産を国土交通大臣が指定した指定流通機構(レインズ)に登録する義務があります。このように依頼主に他の媒介契約と比べて強い拘束があります。ただし依頼した不動産会社にも他の媒介契約と比べ多くの義務(報告義務等)が発生します。
・専任媒介
仲介業者を1社に決め依頼する契約です。他の不動産会社に重ねて仲介・依頼することは出来ません。専属専任と近い契約ですが、自分で見つけてきた相手方(買主様)と不動産会社を通すことなく契約することが出来ます。また対象の不動産を国土交通大臣が指定した指定流通機構(レインズ)に登録をする義務はありますが専属専任媒介よりその登録する期日が遅いです。
・一般媒介
複数の不動産会社に仲介を依頼することが出来る契約です。また自分で見つけてきた相手方(買主様)と不動産会社を通すことなく直接契約ができます。そして自ら発見した買主や他の不動産会社で締結した場合の状況を複数の依頼した不動産会社に通知しないといけません。
3種類の媒介契約は義務と権利が違ってきます。
これによって具体的に不動産会社の義務や権利、そして責任も変わってきますので、正直不動産会社の力の入れ具合もそれぞれに変わってくることもあると思います。
それぞれに短所と長所があると思いますので、後日また改めてわたくしなりのそれぞれの短所と長所をざっくばらんにご説明させていただきたいと思います。